患者さん・一般の方へ

先進医療・患者申出療養について

先進医療について

 先進医療については、平成16年12月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」に基づき、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めることとした制度です。

 また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。

 「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。

先進医療の申し込みは、主治医からのみとなっておりますので、ご希望される場合には、主治医とご相談ください。
また、先進医療については、地域医療連携室へお問い合わせください。

連絡先:地域医療連携室
電話番号:075-751-3110 FAX番号:075-751-3115
平日 9:00 ~ 17:00
※土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、創立記念日(6月18日)を除きます。

患者申出療養について

 未承認薬等を迅速に保険外併用療法として使用したいという困難な病気と闘う患者さんの思いに応えるため、患者さんからの申出を起点とする新たな仕組みとして創設させた制度です。

 将来的に保険適用につなげるためのデータ、科学的根拠を集積することを目的としています。

 本制度は、国において安全性・有効性等を確認すること、保険収載に向けた実施計画の作成を臨床研究中核病院に求め、国において確認すること、及び実施状況等の報告を臨床研究中核病院に求めることとした上で、保険外併用療養費制度の中に位置づけるものです。

 費用については、未承認薬等(保険診療の対象外)の金額など、「患者申出療養に係る費用」は全額自己負担になります。「患者申出療養に係る費用」以外の一般の診療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)については保険が適用されます。

 患者申出療養の申し込みは、主治医からのみとなっておりますので、ご希望される場合には、主治医とご相談ください。